発明者、出願人、または譲受人による特許出願/優先日の12か月前に次の状況が発生した場合:
- 通信によって、または国内または国際展示会で公に
第三者による悪意ある開示による開示
ノベルティ猶予期間は享受でき、申請者は申請書を提出する際に対応する証拠のサポートを提出する必要があります。
発明者、出願人、または譲受人による特許出願/優先日の12か月前に次の状況が発生した場合:
第三者による悪意ある開示による開示
ノベルティ猶予期間は享受でき、申請者は申請書を提出する際に対応する証拠のサポートを提出する必要があります。
いいえ
いいえ
発明者、その承継人、および発明者/承継人から発明に関する情報を何らかの形で、または国内外の展示会を通じて受け取った第三者に対する 12 か月のノベルティ猶予期間。
IMPI は、発明特許出願の形式的および実体的審査を行います。実体審査は自動的に開始され、出願人は別途実体審査請求を行う必要はありません。特別な要件や料金はありません。優先審査は、特許審査ハイウェイを通じて請求できます。オフィス アクション通知への応答期限は、発行日から 2 か月ですが、1 回 (2 か月) 延長することができます。
いいえ
コロンビアは、付与オフィサー手数料を請求しません。特許付与後の最初の年次手数料は、国際出願日に対応する月の末日までに支払われなければなりません。延期は、6 か月の猶予期間内であれば可能ですが、延滞料金が適用されます。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
INPI は、発明特許出願の形式的および実体的審査を実施します。 INPI に申請書を提出する方法は 3 つあります。オンライン申請、郵送、INPI に直接申請書を提出する方法です。出願がどの方法で提出されても、特許の出願日は、特許出願人が完全な特許出願テキストをINPIに送信した時点です。特許出願は優先日から 18 か月以内に公開され、手数料を支払って早期公開請求を行うことができます; 公開日から 60 日間の異議期間内であれば、誰でも意見を提出できます。出願日から遅くとも18ヶ月以内に実体審査の段階に入る。各特許出願に対する審査意見の平均数は 3 です。新規性、実用性、発明性の要件が満たされた場合、特許が付与されます。
いいえ
| 提出言語: ドイツ語/フランス語/イタリア語 |
必要な書類:
|
追加書類 (ある場合):
|
DPDT は、意匠特許出願の形式審査のみを行い、実体審査は行いません。
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 12 か月前です。
いいえ
2~5年
インドネシア共和国法人権省知的財産局
英語: Directorate General of Intellectual Property (インドネシア)、略称: DGIP
ウェブサイト: www.dgip.go.id
インドネシア実用新案特許検索:パブリックドメイン特許データベース情報システム | PATENT (dgip.go.id)
出願人、発明者または譲渡人は、出願日の 6 か月前までに公認の展示会で関連する発明情報を開示した場合、6 か月の新規性猶予期間を享受できます。
いいえ
20年