世界商標 GO Japan - 日本の商標出願入門

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日本では、ワードマーク、ロゴマーク、立体形状マーク、動きマーク、ホログラムマーク、カラーマーク、サウンドマーク、ポジションマークを商標登録出願することができ、出願人は特許庁に直接、またはマドリッド庁を通じて商標登録出願を行うことができます。商標国際登録は日本を指定します。日本は「一商標一出願」を実施しており、出願人は商標ごとに商標登録出願をし、その商標に関連する商品または役務を1つ以上指定する必要があり、その指定は商品または役務のカテゴリーに応じて行う必要があります。ただし、これに類する範囲の商品や役務を指定するものとはみなされません。

1. 商標権者:

2. 商標登録出願の方法:

  • 紙面提出、電子提出

3. 商標登録出願言語:

  • 日本語

4. 商標登録出願に必要な書類:

  • 商標パターン
  • 商品・サービス一覧
  • 優先権書類(優先権書類の謄本は日本商標出願日から3か月以内に提出する必要があります。ホームページは日本語に翻訳されている必要があります)

5. 日本の商標登録出願手続き:

  • 申請: 商標権を取得するには、出願人は関連法規に定められた用紙に必要事項を記入し、特許庁に提出しなければなりません。
  • 未審査出願の開示:特許庁は出願を受理した後、官報に未審査出願の内容を開示します。
  • 正式な審査: JPO に提出された出願書類は、必要な手続きおよび形式上の要件を満たしているかどうかチェックされます。必要書類に不足がある場合や必要事項が記入されていない場合には、申請者に修正をお願いすることがあります。
  • 実体審査: 出願は実体要件を満たしているかどうか審査され、以下の商標は実体要件を満たしていないとして拒否されます。
    • 消費者が出願人の商品またはサービスを他者の商品またはサービスと区別できない商標。
    • 公益または私的利益を保護するために登録できない商標。
  • 拒絶理由通知: 出願が実質的要件を満たしていない場合、JPO は出願人に拒絶理由を記載した通知を送ります。
  • 書面によるコメント/補正: 出願人は、JPO 通知の拒絶理由に対処する書面によるコメントを提出したり、拒絶理由を無効にする補正を提出したりすることができます。
  • 登録承認:最終的に特許庁が拒絶理由がないと判断した場合、商標登録が承認されます。
  • 拒絶:意見書や補正によっても拒絶理由を解消することができず、審査官が商標登録できないと判断した場合には、拒絶査定が行われます。
  • 審査請求: 出願人が出願を拒絶するという審査官の決定に不満がある場合、出願人は拒絶査定の審査を請求することができます。
  • 再審査審査(拒絶査定):再審査委員会の委員3~5名からなる合議体。審査の過程で拒絶理由が解消されたと判断された場合には商標登録が認められ、拒絶理由が継続している場合には不登録の決定が継続されます。
  • 登録(登録料の支払い):登録料の支払い後、商標が登録され、商標権が発生します。
  • 公告:登録され、発効した商標権については、特許庁が商標公報に公告します。

6. 商標の取消し

  • 商標登録後は誰でも商標無効の審査請求を行うことができ、登録後3年以上使用されなかった商標は取り消されることがあります。

7. 商標異議申し立て

  • 利害関係者は、対応する手数料を支払った上で、公開日から 2 か月以内に日本での商標登録に異議を申し立てることができます。

8. 認可、有効期間および商標の更新

  • 正式な認可手数料は、認可通知の受領日から 30 日以内に支払う必要があります。日本の商標の有効期間は登録日から10年です。有効期限の6か月前までに更新料を支払うことで10年ごとに更新が可能です。更新有効期限から6か月以内であれば更新も可能です。意図せずに遅延した場合には、更新料の支払いが再開される場合があります。

9. 商標承認までの平均時間

  • 日本における出願から商標登録までの平均期間は4~10か月です。

10. マドリッド登録

  • 日本の国際登録の仮拒絶反応の期限は3か月です。この期限は、日本の特許庁が世界知的所有権機関に仮拒絶を出した日から始まります。この期限の延長をリクエストするオプションがあります。返信言語は日本語です。日本に居住していない申請者の場合は、現地代理人を任命する必要があります。当事務所は、修正を要求したり、上訴を提出したりする機会を提供しません。

11. 商標譲渡に必要な書類:

  • 委任状
  • 変更情報
  • 譲渡契約書