申请流程 Application Process Flow
发明专利申请流程 Invention
イタリア特許商標庁
英語: Italian Patent and Trade Mark Office、略称: UIBM
ウェブサイト: www.uibm.gov.it
- イタリアは 1990 年以来、特許出願番号に新しい番号付けシステムを採用しており、現在も使用されています。
- 【IT】+【西暦4桁】+【イタリアの市外局番2桁】+【シリアル番号5桁】
- 4 桁が 5 桁未満の場合、5 桁はゼロで埋められます。
提出言語: イタリア語 | |
パリ コンベンション | PCT |
必要な書類: 1. 要約書 | 必要な書類: 1. 要約書 |
追加書類(あれば)
| 追加書類(あれば)
|
20年
- パリ条約: 最も早い優先日から 12 か月。
- ヨーロッパで有効になる: 欧州特許の付与日から 3 か月。
- PCT : 最も早い優先日から 30 か月。
UIBM は、最初の出願に対して実体審査を行い、優先権のある出願については実体審査を行いません。申請者は早速公開を求めて、早速に実際審査プロセスに入ることができます。出願人は、出願日と同時に出願手数料を支払い、それに応じて領収書を取得する必要があります。そうでない場合、出願日は手数料の支払い日になります。ヨーロッパ特許庁は技術調査を行い、調査報告書と意見書を発行します。意見書に異議が含まれている場合、その回答は審査のためにイタリア特許庁に提出される必要があります。
出願日/優先日の6か月前の新規性の猶予期間は、次の場合に享受できます。
- 公式または公式に認められた国際展示会での出版
- 第三者による悪意のある開示
2年
- 登録料: なし。
- 年金: 出願日から 5 年目から毎年支払う必要があります。出願の審査中に年金を支払う必要がある場合は、登録日から 4 か月以内に支払う必要があります。その後のすべての年金は、出願日の属する月の最終日までに前払いする必要があります。 出願人が通常実施権を公衆に提供することを宣言した場合、特許権を維持するための年金を 50% 減額することができます; 年金を延滞した場合は、6か月の猶予期間内に延滞金100.00 ユーロを納付する必要があります。
優先権の回復は、「すべての正当な注意」を理由として認められます。
はい
はい。 UIBM は出願人に対し、特許の種類を発明から実用新案に変更するよう要求する場合があります。
实用新型申请流程 Utility Model
イタリア特許商標庁
英語: Italian Patent and Trade Mark Office、略称: UIBM
ウェブサイト: www.uibm.gov.it
- イタリアは 1990 年以来、特許出願番号に新しい番号付けシステムを採用しており、現在も使用されています。
- 【IT】+【西暦4桁】+【イタリアの市外局番2桁】+【シリアル番号5桁】
- 4 桁が 5 桁未満の場合、5 桁はゼロで埋められます。
提出言語: イタリア語 | |
パリ コンベンション | PCT |
必要な書類: 1. 要約書 | 必要な書類: 1. 要約書 |
追加書類(あれば)
| 追加書類(あれば)
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10年
- パリ条約: 最も早い優先日から 12 か月。
UIBM は、実用新案特許出願に対して方式審査のみを実施します。出願人は、出願日と同時に出願手数料を支払い、それに応じて領収書を取得する必要があります。そうでない場合、出願日は手数料の支払い日になります。イタリアの実用新案は、プロセスや化学製品を保護しません。
出願日/優先日の6か月前の新規性の猶予期間は、次の場合に享受できます。
- 公式または公式に認められた国際展示会での出版
- 第三者による悪意のある開示
- 登録料: なし。
- 年金: 最初の 5 年間の権利期間が満了した後、2 回目の 5 年間の権利期間の年金を支払う必要があります。年金を延滞した場合は、6か月の猶予期間内に延滞金100.00 ユーロを納付する必要があります。
1.5年
優先権の回復は、「すべての正当な注意」を理由として認められます。
いいえ
はい
外观设计申请流程 Design
イタリア特許商標庁
英語: Italian Patent and Trade Mark Office、略称: UIBM
ウェブサイト: www.uibm.gov.it
- イタリアは 1990 年以来、特許出願番号に新しい番号付けシステムを採用しており、現在も使用されています。
- 【IT】+【西暦4桁】+【イタリアの市外局番2桁】+【シリアル番号5桁】
- 4 桁が 5 桁未満の場合、5 桁はゼロで埋められます。
提出言語: イタリア語 |
必要な書類:
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追加書類 (ある場合):
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25年
- パリ条約: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU共同意匠:最も早い優先日から6ヶ月。
- ハーグ協定: 最も早い優先日から 6 か月。
UIBM は、意匠特許出願の方式審査のみを行い、新規性と独自性は審査しません。
出願日/優先日の12ヶ月前。
- 登録料: なし。
- 年金: 最初の 5 年間の権利期間が満了した後、次の 5 年間の権利期間の年金、つまり 6 年目、11 年目、16 年目、21 年目の年金をお支払いください。
6-8ヶ月
いいえ
はい
はい
套餐价格(官费和服务费) / Package fee
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