イタリアの特許出願プロセス

专利 商标

イタリアについて

イタリア、正式にはイタリア共和国は、南ヨーロッパに位置する統一議会共和国です。アルプスに沿って北にフランス、スイス、オーストリア、スロベニアと国境を接しています。イタリアの領土は 301,338 平方キロメートルの面積をカバーし、温帯モンスーン気候の影響を受けます。イタリアの首都はローマです。イタリアは行政上 20 の地域に分割されており、そのうち 5 つは自治区であり、ある程度の地域の自己決定権を享受しています。国はさらに 96 の州と 7960 の市町村に細分化されています。

イタリアの知的財産法制度

  • 「工業所有権法」

国際機関・協続きを読む

イタリアについて

イタリア、正式にはイタリア共和国は、南ヨーロッパに位置する統一議会共和国です。アルプスに沿って北にフランス、スイス、オーストリア、スロベニアと国境を接しています。イタリアの領土は 301,338 平方キロメートルの面積をカバーし、温帯モンスーン気候の影響を受けます。イタリアの首都はローマです。イタリアは行政上 20 の地域に分割されており、そのうち 5 つは自治区であり、ある程度の地域の自己決定権を享受しています。国はさらに 96 の州と 7960 の市町村に細分化されています。

イタリアの知的財産法制度

  • 「工業所有権法」

国際機関・協定

  • 商標法条約
  • 商標法に関するシンガポール条約
  • WIPO著作権条約
  • WIPO実演およびレコード条約
  • 標章の国際登録に関するマドリッド協定に関する議定書
  • 意匠の国際寄託に関するハーグ協定
  • 特許手続上の微生物寄託の国際承認に関するブダペスト条約
  • 特許協力条約 (PCT)
  • 国際特許分類に関するストラスブール協定
  • 「世界知的所有権機関設立条約」
  • 意匠の国際分類を確立するロカルノ協定
  • 標章登録のための商品およびサービスの国際分類に関するニース協定
  • 標章の国際登録に関するマドリッド協定
  • 文学的及び芸術的著作物の保護に関するベルヌ条約
  • 工業所有権の保護に関するパリ条約
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特許出願提出言語
イタリアの

申请流程 Application Process Flow

发明专利申请流程 Invention

発明: 特許庁

イタリア特許商標庁

英語: Italian Patent and Trade Mark Office、略称: UIBM

ウェブサイト: www.uibm.gov.it

  • イタリアは 1990 年以来、特許出願番号に新しい番号付けシステムを採用しており、現在も使用されています。
    • 【IT】+【西暦4桁】+【イタリアの市外局番2桁】+【シリアル番号5桁】
  • 4 桁が 5 桁未満の場合、5 桁はゼロで埋められます。

提出言語: イタリア語

パリ コンベンション PCT

必要な書類:

1.    要約書 
2.    選択図
3.    請求項
4.    明細書
5.    図面

必要な書類:

1.    要約書 
2.    選択図
3.    請求項
4.    明細書
5.    図面

追加書類(あれば)

  1. 配列表(PDF形式、TXT形式)
  2. 微生物寄託証明書及びそのイタリア語訳
  3. 微生物生存証明書及びそのイタリア語訳
  4. 委任状
  5. 優先権書類
  6. 優先権証明書のイタリア語翻訳(公証が必要)
  7. 所有権声明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  8. 出願権譲渡証明書
  9. 検定料納付証明書
  10. 中国特許出願秘密保持審査決定

追加書類(あれば)

  1. 国際出願公開
  2. 国際調査報告・予備審査報告
  3. イタリア国内段階への移行 19/28/34/41 修正
  4. 配列表(PDF形式、TXT形式)
  5. 微生物寄託証明書及びそのイタリア語訳
  6. 微生物生存証明書及びそのイタリア語訳
  7. 委任状
  8. 所有権声明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  9. 出願権譲渡証明書
  10. 検定料納付証明書

20年

  • パリ条約: 最も早い優先日から 12 か月。
  • ヨーロッパで有効になる: 欧州特許の付与日から 3 か月。
  • PCT : 最も早い優先日から 30 か月。

UIBM は、最初の出願に対して実体審査を行い、優先権のある出願については実体審査を行いません。申請者は早速公開を求めて、早速に実際審査プロセスに入ることができます。出願人は、出願日と同時に出願手数料を支払い、それに応じて領収書を取得する必要があります。そうでない場合、出願日は手数料の支払い日になります。ヨーロッパ特許庁は技術調査を行い、調査報告書と意見書を発行します。意見書に異議が含まれている場合、その回答は審査のためにイタリア特許庁に提出される必要があります。

出願日/優先日の6か月前の新規性の猶予期間は、次の場合に享受できます。

  • 公式または公式に認められた国際展示会での出版
  • 第三者による悪意のある開示

2年

  • 登録料: なし。
  • 年金: 出願日から 5 年目から毎年支払う必要があります。出願の審査中に年金を支払う必要がある場合は、登録日から 4 か月以内に支払う必要があります。その後のすべての年金は、出願日の属する月の最終日までに前払いする必要があります。 出願人が通常実施権を公衆に提供することを宣言した場合、特許権を維持するための年金を 50% 減額することができます; 年金を延滞した場合は、6か月の猶予期間内に延滞金100.00 ユーロを納付する必要があります。

優先権の回復は、「すべての正当な注意」を理由として認められます。

はい

はい。 UIBM は出願人に対し、特許の種類を発明から実用新案に変更するよう要求する場合があります。

実用新案:特許庁

イタリア特許商標庁

英語: Italian Patent and Trade Mark Office、略称: UIBM

ウェブサイト: www.uibm.gov.it

  • イタリアは 1990 年以来、特許出願番号に新しい番号付けシステムを採用しており、現在も使用されています。
    • 【IT】+【西暦4桁】+【イタリアの市外局番2桁】+【シリアル番号5桁】
  • 4 桁が 5 桁未満の場合、5 桁はゼロで埋められます。

提出言語: イタリア語

パリ コンベンションPCT

必要な書類:

1.    要約書 
2.    選択図
3.    請求項
4.    明細書
5.    図面

必要な書類:

1.    要約書 
2.    選択図
3.    請求項
4.    明細書
5.    図面

追加書類(あれば)

  1. 委任状
  2. 優先権書類
  3. 優先権証明書のイタリア語翻訳(公証が必要)
  4. 所有権声明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  5. 出願権譲渡証明書
  6. 検定料納付証明書
  7. 中国特許出願秘密保持審査決定

追加書類(あれば)

  1. 国際出願公開
  2. 国際調査報告・予備審査報告
  3. イタリア国内段階への移行 19/28/34/41 修正
  4. 委任状
  5. 所有権声明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  6. 出願権譲渡証明書
  7. 検定料納付証明書

10年

  • パリ条約: 最も早い優先日から 12 か月。

UIBM は、実用新案特許出願に対して方式審査のみを実施します。出願人は、出願日と同時に出願手数料を支払い、それに応じて領収書を取得する必要があります。そうでない場合、出願日は手数料の支払い日になります。イタリアの実用新案は、プロセスや化学製品を保護しません。

出願日/優先日の6か月前の新規性の猶予期間は、次の場合に享受できます。

  • 公式または公式に認められた国際展示会での出版
  • 第三者による悪意のある開示

  • 登録料: なし。
  • 年金: 最初の 5 年間の権利期間が満了した後、2 回目の 5 年間の権利期間の年金を支払う必要があります。年金を延滞した場合は、6か月の猶予期間内に延滞金100.00 ユーロを納付する必要があります。

1.5年

優先権の回復は、「すべての正当な注意」を理由として認められます。

いいえ

はい

意匠:特許庁

イタリア特許商標庁

英語: Italian Patent and Trade Mark Office、略称: UIBM

ウェブサイト: www.uibm.gov.it

  • イタリアは 1990 年以来、特許出願番号に新しい番号付けシステムを採用しており、現在も使用されています。
    • 【IT】+【西暦4桁】+【イタリアの市外局番2桁】+【シリアル番号5桁】
  • 4 桁が 5 桁未満の場合、5 桁はゼロで埋められます。

提出言語: イタリア語

必要な書類:

  1. 図面(六面図)
  2. 意匠の説明

追加書類 (ある場合):

  1. 委任状
  2. 優先権書類
  3. 優先権証明書のイタリア語翻訳(公証が必要)
  4. 所有権声明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  5. 出願権譲渡証明書

25年

  • パリ条約: 最も早い優先日から 6 か月。
  • EU共同意匠:最も早い優先日から6ヶ月。
  • ハーグ協定: 最も早い優先日から 6 か月。

UIBM は、意匠特許出願の方式審査のみを行い、新規性と独自性は審査しません。

出願日/優先日の12ヶ月前。

  • 登録料: なし。
  • 年金: 最初の 5 年間の権利期間が満了した後、次の 5 年間の権利期間の年金、つまり 6 年目、11 年目、16 年目、21 年目の年金をお支払いください。

6-8ヶ月

いいえ

はい

はい

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