提出言語: オランダ語/フランス語/英語 |
必要な書類:
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追加書類 (ある場合):
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優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
20 年、農薬または医薬品の特許の保護は 25 年まで延長できます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
はい
新規性の猶予期間は、出願日/優先日から 6 か月です。
RVO は、意匠特許出願の形式的な審査のみを行います。
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 12 か月前です。
4ヶ月
いいえ