「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
発明の新規性は、特許出願日または優先日の前 12 か月以内に開示された場合、影響を受けません。
- 発明者によって開示された;
- 特許出願受理機関によって開示された、
- また、その情報は次の場所に含まれています。
- 発明者の他の出願において、関連当局が出願を開示すべきではない場合に出願を開示する。
- 発明者の許可なしに発明者から直接的または間接的に情報を取得した第三者によって提出された出願の場合。
- 発明者から直接または間接的に情報を得た第三者による発明の開示。
当初の保護期間は出願日から5年で、5年ごとに更新することで最長25年まで延長することができます。
はい。申請者は、対応する手数料を支払った後、特許の種類を発明から実用新案に変更する申請を行うことができます。
TURKPATENT は、実用新案特許出願の形式審査と先行技術調査のみを行い、方法や化学製品は保護しません。調査は新規性と産業上の利用可能性のみを対象としており、進歩性は必要ありません。出願人は、受理通知の発行日から 3 月以内に先行技術調査請求書を提出しなければならない。
はい
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
はい。申請者は、対応する手数料を支払った後、特許の種類を発明から実用新案に変更する申請を行うことができます。
いいえ
「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
2~3年