保護期間は当初6年で、2回まで更新可能で、最長10年です。
保護期間は当初6年で、2回まで更新可能で、最長10年です。
いいえ
「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
いいえ
いいえ
はい。特許出願人は、特許出願が許可される前に、特許の種類を発明から小特許 (実用新案) に変更することができます。変換された特許出願には、元の特許出願の出願日があります。
提出言語: タイ語 必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 委任状
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
会社登記または定款の営業許可証
*タイの特許出願書類は公証が必要です
5~8年
「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。