ベトナム特許出願プロセス

专利 商标

ベトナムについて

正式にはベトナム社会主義共和国として知られるベトナムは、東南アジアのインドシナ半島の最東端に位置しています。その人口は世界で 13 位、アジアで 8 位にランクされ、北は中国、北西はラオス、東は南シナ海に面し、マレーシアと海上国境を接しています。 1976 年の北ベトナムと南ベトナムの再統一以来、首都は常にハノイでした。

ベトナム知的財産法制度

  • 「知的財産法」
  • "民法"

国際機関・協定

  • 実演家、レコード製作者及び放送機関の保護のためのローマ条約
  • 標章の国際登録に関す続きを読む

ベトナムについて

正式にはベトナム社会主義共和国として知られるベトナムは、東南アジアのインドシナ半島の最東端に位置しています。その人口は世界で 13 位、アジアで 8 位にランクされ、北は中国、北西はラオス、東は南シナ海に面し、マレーシアと海上国境を接しています。 1976 年の北ベトナムと南ベトナムの再統一以来、首都は常にハノイでした。

ベトナム知的財産法制度

  • 「知的財産法」
  • "民法"

国際機関・協定

  • 実演家、レコード製作者及び放送機関の保護のためのローマ条約
  • 標章の国際登録に関するマドリッド協定に関する議定書
  • 衛星送信のための番組信号の送信に関するブリュッセル条約
  • レコードの無断複製からレコード製作者を保護するための条約
  • 文学的及び芸術的著作物の保護に関するベルヌ条約
  • 特許協力条約 (PCT)
  • 「世界知的所有権機関設立条約」
  • 工業所有権の保護に関するパリ条約
  • 標章の国際登録に関するマドリッド協定
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特許出願提出言語
ベトナム語

申请流程 Application Process Flow

发明专利申请流程 Invention

発明: 特許庁

ベトナム国家知的財産庁

英語:Intellectual Property Office of Viet Nam、略称:IPVN

ウェブサイト: Trang chủ - CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ (ipvietnam.gov.vn)

ベトナム発明特許調査: IP Viet Nam

  • ベトナム特許は 2009 年 6 月 19 日に改正され、新しい法律は 2010 年 1 月 1 日に施行されます。ベトナムでは、発明特許出願の明細書は、最初に公開された特許出願の明細書を公開するのではなく、ベトナムでの 2 回目の公開の承認通知のみを公開します。 ベトナムでは、コード 1、2、および 3 を使用して、発明、実用新案、および意匠をそれぞれ表します. 特許出願番号のコード形式は次のとおりです。

  • タイプ時間エンコード形式
    発明特許出願番号2010年以前[西暦4桁] + [特許出願の通し番号]19980612
    2010年以降【1】+【-】+【西暦4桁】+【-】+【特許出願番号】1-2001-00670
    発明特許公告番号2010年以前特許出願番号3229
    2010年以降【1】+【-】+【7桁のシリアルナンバー】1-0004669
    実用新案出願番号2010年以前【H】+【-】+【出願番号3桁】+【/】+【西暦2桁】H-401/96
    2010年以降【2】+【-】+【西暦4桁】+【-】+【通し番号5桁】2-2004-00106
    実用新案認可公告番号2010年以前【H】+【-】+【4桁のシリアルナンバー】H-0173
    2010年以降【2】+【-】+【7桁のシリアルナンバー】2-0000434
    意匠出願番号2010年以前【K】+【-】+【西暦4桁】+【通し番号4桁】K-19981053
    2010年以降【3】+【-】+【西暦4桁】+【通し番号5桁】3-2003-00680
    外観意匠認定公告番号2010年以前【4桁のシリアルナンバー】6180
    2010年以降【3】+【-】+【7桁のシリアルナンバー】3-00008044

提出言語: ベトナム語

パリ コンベンション PCT 

必要な書類:

1.    要約書 
2.    選択図
3.    請求項
4.    明細書
5.    図面

必要な書類:

1.    要約書 
2.    選択図
3.    請求項
4.    明細書
5.    図面

追加書類(あれば)

  1. 配列表(PDF形式、TXT形式)
  2. 微生物寄託証明書及びそのベトナム語訳
  3. 微生物生存証明書及びそのベトナム語訳
  4. 委任状
  5. 優先権書類
  6. 所有権声明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  7. 出願権譲渡証明書
  8. 特許IPC分類番号の説明
  9. 中国特許出願秘密審査決定

 

追加書類(あれば)

  1. 国際出願公開
  2. 国際調査報告・予備審査報告
  3. ベトナム国内段階への移行 第 19/28/34/41 条を修正
  4. 配列表(PDF形式、TXT形式)
  5. 微生物寄託証明書及びそのベトナム語訳
  6. 微生物生存証明書及びそのベトナム語訳
  7. 委任状
  8. 所有権声明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  9. 出願権譲渡証明書
  10. 特許IPC分類番号の説明

20年

  • パリ条約: 最も早い優先日から 12 か月。
  • PCT: 最も早い優先日から 31 か月。

IPVN は、発明特許の方式審査と実体審査を行います。 IPVN は、出願日から 1 か月以内に方式審査を完了します. パリ条約による発明特許出願の場合、出願日/優先日から 19 か月で特許開示が完了します. PCT がベトナムに入国した場合、発明は特許は国内で出願され、出願がベトナム国内段階に入ってから2ヶ月以内に特許が公開されます。特許出願人/誰でも、出願日から 42 か月以内に実体要求を提出する必要があります。出願は、承認通知後 2 か月以内に公開され、異議申立期間に入ります. 異議申立期間は、公開日から始まり、登録日に終了します. 異議期間内であれば、誰でも公開された特許に対して異議を申し立てることができます.

出願人、発明者または譲渡人は、出願日の 6 か月前までに公認の展示会で関連する発明情報を開示した場合、6 か月の新規性猶予期間を享受できます。

5~6年

  • 登録料:特許出願人は、特許登録決定を受領した日から3ヶ月以内に登録料を支払う必要があります。
  • 年金:初年度の年金登録料と同時にお支払いいただきます。 2回目以降の年金は納期限の6ヶ月前までに納付し、6か月の猶予期間内に延滞金として同年年金の10%を納付する必要があります。

はい。優先度復帰の基準や料金については、IPVNにご相談ください。

いいえ

はい。発明特許出願の実体審査の後、特許出願人は請求を提出し、所定の変更請求手数料を支払って、特許の種類を発明から実用新案に変更することができます。発明特許が特許付与の条件を満たしていない場合、発明特許の拒絶通知書の発行日から 3 か月以内に変更請求を提出することができます。

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