申请流程 Application Process Flow
发明专利申请流程 Invention
ベトナム国家知的財産庁
英語:Intellectual Property Office of Viet Nam、略称:IPVN
ウェブサイト: Trang chủ - CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ (ipvietnam.gov.vn)
ベトナム発明特許調査: IP Viet Nam
ベトナム特許は 2009 年 6 月 19 日に改正され、新しい法律は 2010 年 1 月 1 日に施行されます。ベトナムでは、発明特許出願の明細書は、最初に公開された特許出願の明細書を公開するのではなく、ベトナムでの 2 回目の公開の承認通知のみを公開します。 ベトナムでは、コード 1、2、および 3 を使用して、発明、実用新案、および意匠をそれぞれ表します. 特許出願番号のコード形式は次のとおりです。
タイプ 時間 エンコード形式 例 発明特許出願番号 2010年以前 [西暦4桁] + [特許出願の通し番号] 19980612 2010年以降 【1】+【-】+【西暦4桁】+【-】+【特許出願番号】 1-2001-00670 発明特許公告番号 2010年以前 特許出願番号 3229 2010年以降 【1】+【-】+【7桁のシリアルナンバー】 1-0004669 実用新案出願番号 2010年以前 【H】+【-】+【出願番号3桁】+【/】+【西暦2桁】 H-401/96 2010年以降 【2】+【-】+【西暦4桁】+【-】+【通し番号5桁】 2-2004-00106 実用新案認可公告番号 2010年以前 【H】+【-】+【4桁のシリアルナンバー】 H-0173 2010年以降 【2】+【-】+【7桁のシリアルナンバー】 2-0000434 意匠出願番号 2010年以前 【K】+【-】+【西暦4桁】+【通し番号4桁】 K-19981053 2010年以降 【3】+【-】+【西暦4桁】+【通し番号5桁】 3-2003-00680 外観意匠認定公告番号 2010年以前 【4桁のシリアルナンバー】 6180 2010年以降 【3】+【-】+【7桁のシリアルナンバー】 3-00008044
提出言語: ベトナム語 | |
パリ コンベンション | PCT |
必要な書類: 1. 要約書 | 必要な書類: 1. 要約書 |
追加書類(あれば)
| 追加書類(あれば)
|
20年
- パリ条約: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT: 最も早い優先日から 31 か月。
IPVN は、発明特許の方式審査と実体審査を行います。 IPVN は、出願日から 1 か月以内に方式審査を完了します. パリ条約による発明特許出願の場合、出願日/優先日から 19 か月で特許開示が完了します. PCT がベトナムに入国した場合、発明は特許は国内で出願され、出願がベトナム国内段階に入ってから2ヶ月以内に特許が公開されます。特許出願人/誰でも、出願日から 42 か月以内に実体要求を提出する必要があります。出願は、承認通知後 2 か月以内に公開され、異議申立期間に入ります. 異議申立期間は、公開日から始まり、登録日に終了します. 異議期間内であれば、誰でも公開された特許に対して異議を申し立てることができます.
出願人、発明者または譲渡人は、出願日の 6 か月前までに公認の展示会で関連する発明情報を開示した場合、6 か月の新規性猶予期間を享受できます。
5~6年
はい。優先度復帰の基準や料金については、IPVNにご相談ください。
いいえ
はい。発明特許出願の実体審査の後、特許出願人は請求を提出し、所定の変更請求手数料を支払って、特許の種類を発明から実用新案に変更することができます。発明特許が特許付与の条件を満たしていない場合、発明特許の拒絶通知書の発行日から 3 か月以内に変更請求を提出することができます。
实用新型申请流程 Utility Model
ベトナム国家知的財産庁
英語:Intellectual Property Office of Viet Nam、略称:IPVN
ウェブサイト: Trang chủ - CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ (ipvietnam.gov.vn)
ベトナム実用新案特許調査: IP Viet Nam
ベトナム特許は 2009 年 6 月 19 日に改正され、新しい法律は 2010 年 1 月 1 日に施行されます。ベトナムでは、発明特許出願の明細書は、最初に公開された特許出願の明細書を公開するのではなく、ベトナムでの 2 回目の公開の承認通知のみを公開します。 ベトナムでは、コード 1、2、および 3 を使用して、発明、実用新案、および意匠をそれぞれ表します. 特許出願番号のコード形式は次のとおりです。
タイプ 時間 エンコード形式 例 発明特許出願番号 2010年以前 [西暦4桁] + [特許出願の通し番号] 19980612 2010年以降 【1】+【-】+【西暦4桁】+【-】+【特許出願番号】 1-2001-00670 発明特許公告番号 2010年以前 特許出願番号 3229 2010年以降 【1】+【-】+【7桁のシリアルナンバー】 1-0004669 実用新案出願番号 2010年以前 【H】+【-】+【出願番号3桁】+【/】+【西暦2桁】 H-401/96 2010年以降 【2】+【-】+【西暦4桁】+【-】+【通し番号5桁】 2-2004-00106 実用新案認可公告番号 2010年以前 【H】+【-】+【4桁のシリアルナンバー】 H-0173 2010年以降 【2】+【-】+【7桁のシリアルナンバー】 2-0000434 意匠出願番号 2010年以前 【K】+【-】+【西暦4桁】+【通し番号4桁】 K-19981053 2010年以降 【3】+【-】+【西暦4桁】+【通し番号5桁】 3-2003-00680 外観意匠認定公告番号 2010年以前 【4桁のシリアルナンバー】 6180 2010年以降 【3】+【-】+【7桁のシリアルナンバー】 3-00008044
提出言語: ベトナム語 | |
パリ コンベンション | PCT |
必要な書類: 1. 要約書 | 必要な書類: 1. 要約書 |
追加書類(あれば)
| 追加書類(あれば)
|
10年
- パリ条約:最も早い優先日から6ヶ月
- ハーグ協定: 最先の優先日から 6 か月
IPVN では、実用新案特許の方式審査と実体審査を行っています。 IPVNでは、実用新案の出願分野に制限はなく、実用新案は発明の対象となるすべての分野に出願することができますが、実体審査はすべての実用新案について行われ、新規性と実用性のみが審査され、創作性は審査されません。特許出願人/誰でも、出願日から 36 か月以内に実体要求を提出する必要があります。
出願人、発明者または譲渡人は、出願日の 6 か月前までに公認の展示会で関連する発明情報を開示した場合、6 か月の新規性猶予期間を享受できます。
1年
はい。優先度復帰の基準や料金については、IPVNにご相談ください。
いいえ
いいえ
外观设计申请流程 Design
ベトナム国家知的財産庁
英語:Intellectual Property Office of Viet Nam、略称:IPVN
ウェブサイト: Trang chủ - CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ (ipvietnam.gov.vn)
ベトナムにおける意匠特許調査: IP Viet Nam
ベトナム特許は 2009 年 6 月 19 日に改正され、新しい法律は 2010 年 1 月 1 日に施行されます。ベトナムでは、発明特許出願の明細書は、最初に公開された特許出願の明細書を公開するのではなく、ベトナムでの 2 回目の公開の承認通知のみを公開します。 ベトナムでは、コード 1、2、および 3 を使用して、発明、実用新案、および意匠をそれぞれ表します. 特許出願番号のコード形式は次のとおりです。
タイプ 時間 エンコード形式 例 発明特許出願番号 2010年以前 [西暦4桁] + [特許出願の通し番号] 19980612 2010年以降 【1】+【-】+【西暦4桁】+【-】+【特許出願番号】 1-2001-00670 発明特許公告番号 2010年以前 特許出願番号 3229 2010年以降 【1】+【-】+【7桁のシリアルナンバー】 1-0004669 実用新案出願番号 2010年以前 【H】+【-】+【出願番号3桁】+【/】+【西暦2桁】 H-401/96 2010年以降 【2】+【-】+【西暦4桁】+【-】+【通し番号5桁】 2-2004-00106 実用新案認可公告番号 2010年以前 【H】+【-】+【4桁のシリアルナンバー】 H-0173 2010年以降 【2】+【-】+【7桁のシリアルナンバー】 2-0000434 意匠出願番号 2010年以前 【K】+【-】+【西暦4桁】+【通し番号4桁】 K-19981053 2010年以降 【3】+【-】+【西暦4桁】+【通し番号5桁】 3-2003-00680 外観意匠認定公告番号 2010年以前 【4桁のシリアルナンバー】 6180 2010年以降 【3】+【-】+【7桁のシリアルナンバー】 3-00008044
提出言語: ベトナム語 |
必要な書類:
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追加書類 (ある場合):
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初期権利期間は5年、その後5年ごとに2回の延長でき、最長15年です。
- パリ条約: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定: 最も早い優先日から 6 か月。
IPVNは、意匠特許出願の方式審査と実体審査を行います。デザインには、立体的な構成、線、色、またはこれらの要素の組み合わせによって具現化された製品固有の外観が含まれる場合があります。実体審査請求書を提出する必要はなく、出願公開から6ヶ月以内に自動的に実体審査が開始されます。
意匠のノベルティ猶予期間は、初公開・公開・展示から6ヶ月です。
8~10ヶ月
いいえ
いいえ
はい。 1つの意匠出願に複数の意匠を含めることができます。
套餐价格(官费和服务费) / Package fee
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