6-8ヶ月
はい
はい。出願が放棄されない限り、特許の種類は、実用新案特許出願を提出してから 3 か月以内、または IMPI が出願人に変更を要求した日から 3 か月以内に、支払い後に実用新案から発明に変更することができます。関連する料金。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
PCT出願事務所として、「故意ではない」という理由で優先権の回復を認めます。
IMPI は、発明特許出願の形式的および実体的審査を行います。実体審査は自動的に開始され、出願人は別途実体審査請求を行う必要はありません。特別な要件や料金はありません。優先審査は、特許審査ハイウェイを通じて請求できます。オフィス アクション通知への応答期限は、発行日から 2 か月ですが、1 回 (2 か月) 延長することができます。
15年間
はい
発明者、その承継人、および発明者/承継人から発明に関する情報を何らかの形で、または国内外の展示会を通じて受け取った第三者に対する 12 か月のノベルティ猶予期間。
発明者、その承継人、および発明者/承継人から発明に関する情報を何らかの形で、または国内外の展示会を通じて受け取った第三者に対する 12 か月のノベルティ猶予期間。