セルビアの特許出願プロセス

专利 商标

セルビアについて

セルビア、正式にはセルビア共和国は、南東ヨーロッパ近くに位置し、パノニア平原の南部とバルカン半島の中央部をカバーしています。セルビアはアドリア海に面した内陸国で、北はハンガリー、東はルーマニアとブルガリア、南はマケドニア、西はクロアチア、ボスニア、モンテネグロに囲まれています。セルビアはまた、係争中のコソボ地域を含むアルバニアと国境を接しています。セルビアの首都ベオグラードは、ヨーロッパで最も古い都市であり、中央および東ヨーロッパで最大の都市の 1 つです。

セルビアの知的財産法制度

セルビアについて

セルビア、正式にはセルビア共和国は、南東ヨーロッパ近くに位置し、パノニア平原の南部とバルカン半島の中央部をカバーしています。セルビアはアドリア海に面した内陸国で、北はハンガリー、東はルーマニアとブルガリア、南はマケドニア、西はクロアチア、ボスニア、モンテネグロに囲まれています。セルビアはまた、係争中のコソボ地域を含むアルバニアと国境を接しています。セルビアの首都ベオグラードは、ヨーロッパで最も古い都市であり、中央および東ヨーロッパで最大の都市の 1 つです。

セルビアの知的財産法制度

  • 「特許法」
  • 「協力延長協定」
  • 「商標法」
  • 「意匠法」
  • 商標および地理的表示に関する法律
  • 「著作権および関連法」

国際機関・協定

  • 集積回路に関する知的財産権に関するワシントン条約
  • 商標法に関するシンガポール条約
  • 特許法条約
  • 国際特許分類に関するストラスブール協定
  • 標章の図形的要素の国際分類を確立するウィーン協定
  • WIPO著作権条約
  • WIPO実演およびレコード条約
  • レコードの無断複製からレコード製作者を保護するための条約
  • 実演家、レコード製作者及び放送機関の保護のためのローマ条約
  • 商品の原産地の虚偽または欺瞞的表示の抑圧に関するマドリッド協定
  • オリンピックエンブレム保護のためのナイロビ条約
  • 原産地呼称およびその国際登録の保護に関するリスボン協定
  • 商標法条約
  • 標章の国際登録に関するマドリッド協定に関する議定書
  • 特許協力条約
  • 特許手続上の微生物寄託の国際承認に関するブダペスト条約
  • 意匠の国際登録に関するハーグ協定
  • 文学的及び芸術的著作物の保護に関するベルヌ条約
  • 衛星送信のための番組信号の送信に関するブリュッセル条約
  • 「世界知的所有権機関設立条約」
  • 意匠の国際分類を確立するロカルノ協定
  • 標章の国際登録に関するマドリッド協定
  • 標章登録のための商品およびサービスの国際分類に関するニース協定
  • 工業所有権の保護に関するパリ条約
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特許出願提出言語
セルビア語

申请流程 Application Process Flow

发明专利申请流程 Invention

発明: 特許庁

セルビア知的財産庁

英語:Intellectual Property Office of the Republic of Servia 略称:ZIS

ウェブサイト:ホーム - セルビア共和国知的所有権庁 : セルビア共和国知的所有権庁 (zis.gov.rs)

セルビア発明特許検索: www.reg.zis.gov.rs

提出言語: セルビア語

パリ コンベンション PCT 

必要な書類:

1.    要約書 
2.    選択図
3.    請求項
4.    明細書
5.    図面

必要な書類:

1.    要約書 
2.    選択図
3.    請求項
4.    明細書
5.    図面

追加書類(あれば)

  1. 配列表(PDF形式、TXT形式)
  2. 微生物寄託証明書及びそのセルビア語訳
  3. 微生物生存証明書及びそのセルビア語訳
  4. 委任状
  5. 優先権書類
  6. 所有権声明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  7. 出願権譲渡証明書
  8. 中国特許出願秘密審査決定

追加書類(あれば)

  1. 国際出願公開
  2. 国際調査報告・予備審査報告
  3. セルビア国内段階への移行 19/28/34/41 修正
  4. 配列表(PDF形式、TXT形式)
  5. 微生物寄託証明書及びそのセルビア語訳
  6. 微生物生存証明書及びそのセルビア語訳
  7. 委任状
  8. 所有権声明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  9. 出願権譲渡証明書

20年

  • パリ条約: 最も早い優先日から 12 か月。
  • PCT: 最も早い優先日から 30 か月。
  • ヨーロッパで有効になる: 欧州特許の付与日から 3 か月以内。

ZIS は、発明特許出願の方式審査と実体審査を行います。出願人の要求と手数料に基づいて、ZIS は先行技術調査を開始し、調査報告書を発行します。また、出願人は、調査報告の公開後 6 ヶ月以内に実体審査請求を提出する必要があります。

新規性の猶予期間は、出願前の 6 か月以内に先行技術の一部となった発明の開示が以下の結果である場合に利用できます。

  • 申請者またはその原権利者による誤用による開示
  • 公式または公式に認められた展示会で出願人またはその元の権利者によって公開され、その展示会はパリ条約の規定に準拠しています

4~5年

  • 登録料: 申請者は、登録通知を受け取ってから 10 ~ 15 日以内に登録料を支払う必要があります。
  • 年金:出願日から3年目以降、毎年お支払いいただきます。年金を延滞した場合は、年金を延滞した場合は、6か月の猶予期間内に延滞金として同年年金の50%を納付する必要があります。

「正当な注意」を理由に優先権の回復が認められました。

いいえ

はい。出願人は、登録前のいつでも、発明から実用新案に変更することができます。

実用新案:特許庁

セルビア知的財産庁

英語:Intellectual Property Office of the Republic of Servia 略称:ZIS

ウェブサイト:ホーム - セルビア共和国知的所有権庁 : セルビア共和国知的所有権庁 (zis.gov.rs)

セルビア実用新案特許検索: www.reg.zis.gov.rs

提出言語: セルビア語

パリ コンベンションPCT

必要な書類:

1.    要約書 
2.    選択図
3.    請求項
4.    明細書
5.    図面

必要な書類:

1.    要約書 
2.    選択図
3.    請求項
4.    明細書
5.    図面

追加書類(あれば)

  1. 委任状
  2. 優先権書類
  3. 所有権声明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  4. 出願権譲渡証明書
  5. 中国特許出願秘密保持審査決定

追加書類(あれば)

  1. 国際出願公開
  2. 国際調査報告・予備審査報告
  3. セルビア国内段階への移行 19/28/34/41 修正
  4. 委任状
  5. 所有権声明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  6. 出願権譲渡証明書

10年

  • パリ条約: 最も早い優先日から 12 か月。
  • PCT: 最も早い優先日から 30 か月。

ZIS は、実用新案特許出願の方式審査のみを実施します。

新規性の猶予期間は、出願前の 6 か月以内に先行技術の一部となった発明の開示が以下の結果である場合に利用できます。

  • 申請者またはその原権利者による誤用による開示
  • 公式または公式に認められた展示会で出願人またはその元の権利者によって公開され、その展示会はパリ条約の規定に準拠しています

  • 登録料: 申請者は、登録通知を受け取ってから 10 ~ 15 日以内に登録料を支払う必要があります。
  • 年金:出願日から3年目以降、毎年お支払いいただきます。年金を延滞した場合は、6か月の猶予期間内に延滞金として同年年金の50%を納付する必要があります。

8~12ヶ月

優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。

はい。出願人は、登録前のいつでも、実用新案から発明に変更することができます。

いいえ

意匠:特許庁

セルビア知的財産庁

英語:Intellectual Property Office of the Republic of Servia 略称:ZIS

ウェブサイト:ホーム - セルビア共和国知的所有権庁 : セルビア共和国知的所有権庁 (zis.gov.rs)

セルビア意匠特許検索: https://reg.zis.gov.rs/DistinctiveSigns/search.htm?lang=sr

提出言語: セルビア語

必要な書類:

  1. 図面(六面図)
  2. 意匠の説明

追加書類 (ある場合):

  1. 委任状
  2. 優先権書類
  3. 所有権声明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  4. 出願権譲渡証明書

25年

  • パリ条約: 最も早い優先日から 6 か月。
  • ハーグ協定: 最も早い優先日から 6 か月。

ZIS は、意匠特許出願の方式審査および実体審査を行います。方式審査の不備については、出願人は 1 ヶ月以内に回答し、訂正しなければならない。出願人は実体審査請求書を提出する必要がなく、自動的に実体審査が開始されます。 ZIS は、デザインの新規性と独自性を調べます。認定条件を満たした場合、申請者が登録料を支払うことにより認定が行われます。

新規性猶予期間は、出願日または優先日から 12 か月以内に開示が行われた場合に適用されます。

  • 登録料: 申請者は、登録通知を受け取ってから 10 日から 15 日以内に登録料を支払う必要があります。
  • 年金: 最初の 5 年間の年金は、登録料と同時に一括でお支払いいただきます。以降の年金(6年目~25年目)は、有効期間満了前の6ヶ月以内にお支払いください。年金を延滞した場合は、年金を延滞した場合は、6か月の猶予期間内に延滞金として同年年金の50%を納付する必要があります。

6-8ヶ月

いいえ

はい。 1つの意匠出願に複数の意匠を含めることができますが、意匠は同じロカルノ分類に属している必要があり、意匠の総数は100を超えることはできません。

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