ROSPATENT は、実用新案の方式審査と実体審査を行い、提出できる独立請求項は 1 つだけであり、実用新案特許出願には新規性と産業上の利用可能性が必要です。
いいえ
意匠が同一の対象物に関連し、マイナーな特徴のみが異なる場合、または商品のセットとして識別でき、単一のデザイン コンセプトを有する場合、複数の異体意匠を 1 つの出願に含めることができます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- 承認料:申請者は、承認決定を受けてから4ヶ月以内に、承認料、登録料、初年度年会費を支払う必要があります。
- 年会費:申請日から1年目から1年ごとに納付し、延滞した場合は6ヶ月の猶予期間内に年会費を支払うことができ、同時に50%の延滞料を支払う必要があります。時間。
いいえ
4~12ヶ月
はい。出願人は、特許出願の公開前に特許出願を発明から実用新案に変更することを要求することができますが、遅くとも特許付与の決定までに行うことができます。
いいえ
「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
はい。出願人は、特許が付与される前に、特許の種類を実用新案から発明に変更することを要求できます。