優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
ROSPATENT は、意匠特許出願の形式審査と実体審査を行います. 出願人は、新しい出願と共に審査請求を提出し、対応する料金を支払い、カラーレンダリングを提出しないようにしてください.
意匠が同一の対象物に関連し、マイナーな特徴のみが異なる場合、または商品のセットとして識別でき、単一のデザイン コンセプトを有する場合、複数の異体意匠を 1 つの出願に含めることができます。
はい。出願人は、特許が付与される前に、特許の種類を実用新案から発明に変更することを要求できます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
ROSPATENT は、実用新案の方式審査と実体審査を行い、提出できる独立請求項は 1 つだけであり、実用新案特許出願には新規性と産業上の利用可能性が必要です。
初期の保護は5年間で、5年ごとに最大25年まで更新できます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
提出言語: ロシア語
必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書