出願日/優先日の12ヶ月前。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- EU で有効になる方法: 欧州特許の付与日から 3 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
出願日/優先日の6か月前の新規性の猶予期間は、次の場合に享受できます。
- 公式または公式に認められた国際展示会での出版
- 第三者による悪意のある開示
出願日/優先日の12ヶ月前。
20年
いいえ
UIBM は、意匠特許出願の形式的な審査のみを行い、新規性と独自性は審査しません。
はい