25年
- ライセンス料: なし。
- 年会費: 出願日から 5 年目から毎年支払う必要があります。出願の審査中に年会費を支払う必要がある場合は、承認日から 4 か月以内に支払う必要があります。その後のすべての年会費は、出願日の属する月の最終日までに前払いする必要があります。 出願人が通常実施権を公衆に提供することを宣言した場合、特許権を維持するための年会費を 50% 減額することができます; 年会費が期限内に支払われない場合は、6 か月以内に支払うことができます。 100.00 ユーロの延滞料金が支払われます; 年会費は累積して支払うことができます。
UIBM は、最初の出願に対して実体審査を行い、最初に提出されていない優先権のある出願については実体審査を行いません。申請者は事前に開示を求めることができ、担当者は事前に実際の審査プロセスに入ることができます。出願人は、出願日と同時に出願手数料の公式手数料を支払い、それに応じて公式手数料の領収書を取得する必要があります。そうでない場合、出願日は手数料の支払い日になります。美術調査を行い、調査報告書と意見書を発行します。意見書に異議が含まれている場合、その回答は審査のためにイタリア特許庁に提出されるものとします。
出願日/優先日の6か月前の新規性の猶予期間は、次の場合に享受できます。
- 公式または公式に認められた国際展示会での出版
- 第三者による悪意のある開示
20年
いいえ
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- EU で有効になる方法: 欧州特許の付与日から 3 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
6-8ヶ月