はい。発明特許出願は、審査報告書の発行日から 6 か月以内に変更請求を提出し、対応する料金を支払うことができます。変更された出願は、元の出願と同じ出願日を有します。
パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
マレーシア知的財産公社
英語:Intellectual Property Corporation of Malaysia、略称:MyIPO
ウェブサイト:開始 – ポータル Rasmi Perbadanan Harta Intelek Malaysia (myipo.gov.my)
マレーシアでの実用新案特許検索:今すぐ実行 (myipo.gov.my)
発明が第三者によって悪意を持って開示された場合、または出願人またはその元の権利所有者の行動によって開示された場合、および英国特許の出願によって、新規性の猶予期間は出願日/優先日の 12 か月前に楽しむことができます。
第三者による悪意のある開示、出願人またはその元の権利所有者の行動、または英国特許の出願により発明が開示された場合、新規性の猶予期間は出願の 12 か月前に享受できます。日付/優先日。
3~4年
2~3年
「意図的でない」という理由で受理された優先権の回復。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
いいえ
いいえ