10年
25年
発明者、または発明者から関連情報を直接的または間接的に取得した第三者が、出願日/優先日の前 12 か月以内に発明情報を開示した場合、発明はその新規性を失うことはありません。
提出言語: ウクライナ語 必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 委任状
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
12~14ヶ月
「意図的でない」という理由で受理された優先権の回復。
意図的でない理由で受理された優先権の回復。
12~18ヶ月
いいえ
3~5年