- 授権料:出願人は、特許授権決定を受領してから3ヶ月以内に、特許公告料と授権料を支払わなければならない。
- 年会費:お申し込み日から1年目以降、毎年お支払いいただきます。最初の年会費は、特許付与後 4 か月以内に支払う必要があります。年会費を滞納した場合、期間満了後6ヶ月の猶予期間内に納付を猶予することができ、同時に50%の延滞料を納付しなければなりません。
意匠者または意匠者から関連情報を直接的または間接的に取得した第三者が、出願日/優先日の前 12 か月以内に意匠を開示した場合、その意匠は新規性を失うことはありません。
UKRPATENT は、発明特許出願の形式審査と実体審査を行います。出願人は、実体審査請求を提出し、出願日から 3 年以内に手数料を支払う必要があります。
12~18ヶ月
「意図的でない」という理由で受理された優先権の回復。
UKRPATENT は、実用新案特許出願の形式審査のみを実施します。実用新案によって保護される対象は、発明特許によって保護される対象と同じです (つまり、製品、プロセス、既知の製品およびプロセスの新しい用途)。
はい。出願人は、発明特許出願が許可される前に、特許の種類を発明から実用新案に変更することを要求することができます。
ウクライナ知的財産研究所
英語: ウクライナ知的財産庁 (UKRPATENT)
ウェブサイト: Ukrpatent
ウクライナ実用新案特許検索: 専門DB「ウクライナの発明(実用新案)」(uipv.org)
- 認可手数料:出願人は、特許認可決定を受領してから 3 か月以内に、特許公告手数料と最初の 5 年間の年会費を支払わなければなりません。
- 年会費:申請初年度から1年ごとに納付 年会費を滞納した場合は、期限満了後6ヶ月の猶予期間内に納付を猶予することができ、50%の延滞料が必要となります。同時に支払われます。
いいえ