特許は、次のいずれかの状況下でその新規性を失うことはありません。
- 出願日/優先日から 6 か月以内に、出願人またはその前の所有者による明らかな乱用の結果として、特許が開示されました。
- 特許は、出願日/優先日から 12 か月以内に、パリ条約機構によって公式に認められた国際展示会で公開されました。
特許は、次のいずれかの状況下でその新規性を失うことはありません。
- 出願日/優先日から 6 か月以内に、出願人またはその前の所有者による明らかな乱用の結果として、特許が開示されました。
- 特許は、出願日/優先日から 12 か月以内に、パリ条約機構によって公式に認められた国際展示会で公開されました。
10年
いいえ
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT 出願ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
優先権の回復は、「正当な注意」および「意図的でない/正当な注意」を理由として認められます。
いいえ
いいえ
3~5年
出願日または優先日から 6 か月以内に公的に認められた国際博覧会に出品された場合、または出願人またはその前の所有者による明らかな誤用の結果として開示された場合、意匠は新規性を失いません。
パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。