TIPOは意匠特許出願の方式審査と実体審査を行い、実体審査の請求は出願日・優先日から3年以内に行う必要があります。
パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
TIPOは意匠特許出願の方式審査と実体審査を行い、実体審査の請求は出願日・優先日から3年以内に行う必要があります。
次の場合、12 か月のノベルティ猶予期間を利用できます。
- 台湾当局が開催または認定する展示会における意匠の開示
申請者の同意のない開示の開示
意匠出願は、上記開示後 6 ヶ月以内に TIPO に提出され、対応する証拠が提出されなければならない。
2年
6ヵ月
20年
3~6ヶ月
いいえ
提出言語: 繁体字中国語
必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 優先権書類
- 委任状
- 優先権書類
- 優先権証明書の最初のページの翻訳
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
2010 年 11 月 22 日、中国国家知識産権局は「台湾同胞の特許出願に関するいくつかの規定」の実施を開始しました。これは、両当事者が相手方の特許、商標の最初の出願日の有効性を確認することに同意することを規定しています。海峡両岸の人々の優先的権利と利益を保護するために、対応する取り決めの作成を積極的に促進する。