3~6ヶ月
パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
15年間
いいえ
6ヵ月
パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
いいえ
- 認定料:認定通知書受領後3ヶ月以内(延長不可)に認定事務手数料を納付し、認定年度の年会費を同時に納入してください。
- 年会費:年会費は初年度から計算し、年会費は認定通知書受領後3ヶ月以内に納付してください。以降の年会費の納入期限は、毎年の発表日の前日です。年会費を滞納した場合、猶予期間の6ヶ月以内であれば納付を猶予することができ、延滞金も同時に納付しなければなりません。
2年
- 授権手数料:特許庁からの授権通知を受けてから3ヶ月以内に、授権手数料を納付し、同時に授権年分の年会費を納付しなければなりません。
- 年会費:年会費は出願日から1年目から1年ごとに納付し、その後の年会費は各納付年度の公告日の前日に納付する。年会費を滞納した場合、6ヶ月の猶予期間内であれば納付を猶予することができますが、延滞金が発生します。