- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
- 登録: 2 週間。
- 認定: 4 か月。
IP Australia は、発明の特許出願の形式的および実体的審査を行います。特許出願人は、出願日から5年以内、または審査請求を提出するという正式な通知から2か月以内のいずれか早い方で、実体審査請求を提出する必要があります。審査に問題がある場合、特許出願人は 12 か月以内にそれらを解決する必要があり、欠陥を克服できない場合、特許出願は無効になります。 3ヶ月の異議申立期間内に異議申立がなければ、特許出願は許可されます。
いいえ
適用できない
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
はい
はい。 1つの意匠出願に複数の意匠を含めることができます。
20年、医薬品特許は24年まで保護を申請できます。
はい
パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。