- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
適用できない。
10年
10年
優先復旧を承ります。特定の適用基準と料金については、ICPR に問い合わせてください。
提出言語: アラビア語 必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 委任状
- 優先権証明書とそのアラビア語訳
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- 会社登記または定款の営業許可証
個人の識別
* アラブ首長国連邦の特許出願書類は公証が必要です
いいえ
提出言語: アラビア語
パリ コンベンション パスウェイ PCT 経路 必要な書類:
- 命令の要約
- アブストラクト添付
- 請求
- マニュアル
- 付属の説明書
必要な書類:
- 命令の要約
- アブストラクト添付
- 請求
- マニュアル
- 付属の説明書
追加書類(あれば)
- 配列表(PDF形式、TXT形式)
- 微生物寄託証明書及びそのアラビア語訳
- 微生物生存証明書とそのアラビア語訳
- 委任状
- 優先権証明書とそのアラビア語訳
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- 中国特許出願秘密保持審査決定
- 会社登記または定款の営業許可証
個人の識別
* アラブ首長国連邦の特許出願書類は公証が必要です
追加書類(あれば)
- 国際出願公開
- 国際調査報告・予備審査報告
- UAE国内段階への参入 19/28/34/41修正
- 配列表(PDF形式、TXT形式)
- 微生物寄託証明書及びそのアラビア語訳
- 微生物生存証明書とそのアラビア語訳
- 委任状
- 優先権証明書とそのアラビア語訳
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- 会社登記または定款の営業許可証
個人の識別
* アラブ首長国連邦の特許出願書類は公証が必要です
提出言語: アラビア語
パリ コンベンション パスウェイ PCT 経路 必要な書類:
- 命令の要約
- アブストラクト添付
- 請求
- マニュアル
- 付属の説明書
必要な書類:
- 命令の要約
- アブストラクト添付
- 請求
- マニュアル
- 付属の説明書
追加書類(あれば)
- 委任状
- 優先権証明書とそのアラビア語訳
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- 中国特許出願秘密保持審査決定
- 会社登記または定款の営業許可証
個人の識別
* アラブ首長国連邦の特許出願書類は公証が必要です
追加書類(あれば)
- 国際出願公開
- 国際調査報告・予備審査報告
- UAE国内段階への参入 19/28/34/41修正
- 委任状
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
- 会社登記または定款の営業許可証
個人の識別
* アラブ首長国連邦の特許出願書類は公証が必要です
- ライセンス料: なし。
- 年会費:申請日から1年目から1年ごとに納付し、申請者は年会費満了日の3ヶ月前までに納付してください。納期限後3ヶ月以内であれば延滞料を支払う必要がなく、延滞料を納めればさらに3ヶ月間延滞することができます。
ICPR は、発明特許の方式審査と実体審査を行います。発明特許の出願が提出され、出願書類が揃っていれば、ICPR は出願を正式に受理するための正式な法的審査の通知を発行します。正式審査に合格した後、ICPR は 90 日以内に実体審査のための支払い通知を発行します.ICPR と韓国特許庁の間の合意に従って、韓国特許庁は UAE 特許庁を通じて提出された出願の実体審査を行います.