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2016年以来、中国は中国の特許開発をより適切に支援し、中国の中小企業や個人の特許維持の負担を軽減することを目的として、中国の特許出願人に有利な減免政策を実施している。
Q:特許料の減免とは何ですか?
- A: 特許料の減額は、科学技術の発展を促進し、科学技術の革新を支援し、「特許料の減額方式」の条件を満たした出願人や特許権者の負担を軽減するために国が実施する優遇政策です。国家特許出願 特許庁に資料を提出し、特許料の減免を申請します。
Q: どの特許料が削減できるのですか?
- A: 1) 申請料(出版物印刷費および申請料を除く)
- 2) 発明特許出願の実体審査手数料
- 3) 特許権付与の年から10年以内の年額手数料
- 4) 再審査手数料について なお、手数料の減額請求は特許出願と同時に行われ、上記手数料の減額請求も同時に行うことができます。特許出願後は、出願料を除き、まだ期限が切れていない手数料のみ減額を請求できます。その請求は、手数料納付期限の満了の2か月半前までに行う必要があります。料金減額承認通知を受け取る必要があります。
Q:支払額の減額割合はどのくらいですか?
- A: 特許出願人または特許権者が個人または団体の場合、支払い軽減率は 85% です。
- 2 人以上の個人または団体が共同特許出願人または共同特許所有者である場合、支払い軽減率は 70% となります。
Q: 特許料の減額を申請できるのはどの特許出願人または特許権者ですか?
- A: 特許出願人または特許権者が以下の条件のいずれかを満たしている場合、手数料の減額を要求することができます。
- 1) 前年の平均月収が5,000元(年間6万元)未満の個人。
- 2) 前年の課税所得が100万元未満の企業。
- 3) 公的機関、社会団体、非営利の科学研究機関。
- 4) 2 人以上の個人または団体が共同特許出願人または共同特許権者である場合、それぞれ上記第 1 項または第 2 項の規定に従うものとする。
Q: 資格のある特許出願人または特許権者は、特許料の減額をどのように申請すればよいですか?
- A: まず申請してから請求してください。特許料の減免を申請するには、まず国家知識産権局の特許業務処理システムに減額申請を行う必要があります。登録が通過した後、1暦年以内に有効となり、その年の間、出願人または特許権者は、「特許料の減額措置」に従って、相応の割合の特許料の減額を受けることができます。同時に、この出願は特許事務処理システムで毎年行う必要があることを覚えておく必要があります。そうしないと、その年の特許出願の手数料の減免を受けることができません。
Q:特許事務サービスシステムへの手数料減免の登録方法を教えてください。
- A: 1) ウェブサイトhttps://cponline.cnipa.gov.cn/ にログインし、オンラインで手数料減免登録情報を入力して送信します。
- 2) 申請時にアップロードする資料:
- 企業登録:
- ①営業許可証のコピー(公印のあるもの)
- ② 前年度の法人税年次申告書の写し(公印あり) 企業は決算期に前年度の法人所得税年次申告書の写し(公印あり)を提出しなければならない。
- 個人申請:
- ①本人確認書類
- ②部隊発行の前年度個人所得証明書(公印のあるもの)
- 定職に就いていない場合は、戸籍地または常居所地の県民政部門または鎮人民政府(支区役所)が発行した経済困難証明書を提出しなければなりません。
- 一部の地域の特許庁では、社会保障関連の証明書や給与明細の提出も求められます。
- 企業登録:
- 3) 審査の結果、資格があると判断された者は、国家知識産権局に手数料減額申請を提出することができる。
- 4) 申請が失敗した場合、または有効期限を過ぎて期限切れになった場合、手数料の減額を要求する人は再登録することができます。
- 2) 申請時にアップロードする資料:
Q: 手数料減額申請に合格した後、州知識産権局に手数料減額申請を提出するにはどうすればよいですか?
- A: 出願人が特許出願時に手数料の減額を申請する場合は、特許出願請求書の「手数料の減額を申請し、減額資格申請を行う」にチェックを入れるだけで済みます。
- 出願人または特許権者が出願日以降に手数料の減額を申請する場合は、「手数料減額申請書(出願日以降に提出した場合に適用)」を提出する必要があります。
Q:その他注意事項はありますか?
- A: 手数料減額申請は資格取得後 1 暦年のみ有効であるため、出願人または特許権者は、手数料減額の条件を満たしている場合は、毎年手数料減額申請を行う必要があります。出願人または特許権者は、手数料減額を申請する際に、手数料減額を申請する年を選択する必要があります。毎年の最終四半期に、10 月 1 日から翌年の申請期間が開始されます。
Q: 同じ特許について、手数料減額申請は毎年提出する必要がありますか?
- A: 特許または特許出願の場合、手数料減額申請が認められる有効年度内に手数料減額申請を提出し、減額承認通知を受領した場合に限り、その後の事件の関連手数料を減額することができます。毎年一回限りの手数料減額申請を提出する必要はありません。
Q:A社からB社に特許を譲渡することになりましたが、B社は同年に減免申請を行っており、支払った特許料は免除後となっていますが、今後も毎年減免申請をする必要がありますか。 ?それとも一度だけ提出すればよいのでしょうか?
- A: 同じ特許出願について、出願人は出願を 1 回行い、手数料減額申請を 1 回提出するだけで済みます。特許出願人または特許権者は、まだ期限が切れていない料金の減額のみを要求できます。出願手数料の減額申請は特許出願と同時に行う必要があります。その他の手数料の減額申請は、特許出願と同時に、または関連手数料の支払い期限の2か月半前に行うことができます。期間。所定の期限内に減額申請が提出されない場合、減額はされません。
Q: 出願人の名前が変更された場合、特許料減額申請書も変更する必要がありますか?変更するにはどうすればよいですか?
- A: 適格出願情報については、出願人の氏名が変更された場合、特許事務システムの特許料減額出願申請モジュールに入り、氏名変更が必要なレコードを選択し、「氏名変更」をクリックして続行できます。
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