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特許出願提出言語
研磨
申请流程 Application Process Flow
发明专利申请流程 Invention
ポーランド知的財産庁
英語:Patent Office of the Republic of Poland 略称:PPO
ウェブサイト: uprp.gov.pl
ポーランドの発明特許検索: Wyszukiwarka prosta (uprp.gov.pl)
- ポーランドの特許出願番号はシリアル番号の形式であり、文書番号と用語は次のとおりです。
- A5 説明 Patentowy (発明者証明書)
A6 説明 Patentowy(発明者証明書・補足)
B1 説明 Patentowy (特許)
B2 説明 Patentowy PatentuTymczasowego (仮特許)
B3 pis Patentowy(追加特許)
B4 説明 Patentowy Patentu Tymczasowego (仮追加特許)
- A5 説明 Patentowy (発明者証明書)
提出言語: ポーランド語 | |
パリ コンベンション | PCT |
必要な書類: 1. 要約書 | 必要な書類: 1. 要約書 |
追加書類(あれば)
| 追加書類(あれば)
|
20年
- パリ条約: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT: 最も早い優先日から 30 か月。
- ヨーロッパで有効になる: ヨーロッパの特許登録日から 3 か月。
PPO は、発明特許出願の方式審査および実体審査を行います。実体審査請求は不要で、自動的に実体審査が開始されます。
開示が悪意のある第三者によって引き起こされた場合、6 か月のノベルティ猶予期間が利用可能です。
4~5年
- 登録料:申請者は、登録決定の通知を受けてから3ヶ月以内に、登録料、公示料、初年度年金(1年目から3年目までの年金)を納付する必要があります。
- 年金:出願日から1年目以降、毎年お支払いいただきます。年金を延滞した場合は、6か月の猶予期間内に延滞金として同年年金の30%を納付する必要があります。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
はい
はい。発明出願人は、出願審査中又は特許拒絶の最終決定の日から2ヶ月以内に、発明の種類を発明から実用新案に変更することを提案することができる。実用新案出願は、発明出願の日から提出されたものとみなされる。発明から変更された実用新案出願は、実用新案書類の要件を完全に満たさなければなりません。