ポーランドの特許出願プロセス

专利 商标

ポーランドについて

ポーランドは、正式にはポーランド共和国として知られ、中央ヨーロッパに位置しています。ポーランドは、東にドイツ、南にチェコ共和国とスロバキア、東にウクライナとベラルーシ、バルト海、カリーニングラードのロシアの飛び地、北にバルト海と国境を接しています。総面積は 312,679 平方キロメートル (120,726 平方マイル) で、世界で 69 番目、ヨーロッパで 9 番目に大きい国です。

ポーランドの知的財産法制度

  • 「外観財産法」

国際機関・協定

ポーランドについて

ポーランドは、正式にはポーランド共和国として知られ、中央ヨーロッパに位置しています。ポーランドは、東にドイツ、南にチェコ共和国とスロバキア、東にウクライナとベラルーシ、バルト海、カリーニングラードのロシアの飛び地、北にバルト海と国境を接しています。総面積は 312,679 平方キロメートル (120,726 平方マイル) で、世界で 69 番目、ヨーロッパで 9 番目に大きい国です。

ポーランドの知的財産法制度

  • 「外観財産法」

国際機関・協定

  • 視聴覚実演に関する北京条約
  • 特許法条約
  • 商標法条約
  • 意匠の国際登録に関するハーグ協定
  • 商標法に関するシンガポール条約
  • WIPO著作権条約
  • WIPO実演およびレコード条約
  • 国際特許分類に関するストラスブール協定
  • 実演家、レコード製作者及び放送機関の保護のためのローマ条約
  • 標章登録のための商品およびサービスの国際分類に関するニース協定
  • 標章の国際登録に関するマドリッド協定に関する議定書
  • 標章の図形的要素の国際分類を確立するウィーン協定
  • オリンピックエンブレム保護のためのナイロビ条約
  • 特許手続上の微生物寄託の国際承認に関するブダペスト条約
  • 標章の国際登録に関するマドリッド協定
  • 特許協力条約
  • 「世界知的所有権機関設立条約」
  • 商品の原産地の虚偽または欺瞞的表示の抑圧に関するマドリッド協定
  • 文学的及び芸術的著作物の保護に関するベルヌ条約
  • 工業所有権の保護に関するパリ条約
Read less
套餐价格(官费和服务费) / Package fee

Get exact prices For the country / region

E-mail: mail@yezhimaip.com

Calculator

特許出願提出言語
研磨

申请流程 Application Process Flow

发明专利申请流程 Invention

発明: 特許庁

ポーランド知的財産庁

英語:Patent Office of the Republic of Poland 略称:PPO

ウェブサイト: uprp.gov.pl

ポーランドの発明特許検索: Wyszukiwarka prosta (uprp.gov.pl)

  • ポーランドの特許出願番号はシリアル番号の形式であり、文書番号と用語は次のとおりです。
    • A5 説明 Patentowy (発明者証明書)
      A6 説明 Patentowy(発明者証明書・補足)
      B1 説明 Patentowy (特許)
      B2 説明 Patentowy PatentuTymczasowego (仮特許)
      B3 pis Patentowy(追加特許)
      B4 説明 Patentowy Patentu Tymczasowego (仮追加特許)
       

提出言語: ポーランド語

パリ コンベンション PCT

必要な書類:

1. 要約書 
2. 選択図
3. 請求項
4. 明細書
5. 図面

必要な書類:

1. 要約書 
2. 選択図
3. 請求項
4. 明細書
5. 図面

追加書類(あれば)

  1. 配列表(PDF形式、TXT形式)
  2. 微生物寄託証明書とそのポーランド語訳
  3. 微生物生存証明書とそのポーランド語訳
  4. 優先権書類/DAS
  5. 委任状
  6. 所有権声明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  7. 出願権譲渡証明書
  8. 中国特許出願秘密審査決定
  9. 特許出願料納付証明書

追加書類(あれば)

  1. 国際出願公開
  2. 国際調査報告・予備審査報告
  3. ポーランド国内段階への移行 19/28/34/41 修正
  4. 配列表(PDF形式、TXT形式)
  5. 微生物寄託証明書とそのポーランド語訳
  6. 微生物生存証明書とそのポーランド語訳
  7. 委任状
  8. 所有権声明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
  9. 出願権譲渡証明書
  10. 特許出願料納付証明書

20年

  • パリ条約: 最も早い優先日から 12 か月。
  • PCT: 最も早い優先日から 30 か月。
  • ヨーロッパで有効になる: ヨーロッパの特許登録日から 3 か月。

PPO は、発明特許出願の方式審査および実体審査を行います。実体審査請求は不要で、自動的に実体審査が開始されます。

開示が悪意のある第三者によって引き起こされた場合、6 か月のノベルティ猶予期間が利用可能です。

4~5年

  • 登録料:申請者は、登録決定の通知を受けてから3ヶ月以内に、登録料、公示料、初年度年金(1年目から3年目までの年金)を納付する必要があります。
  • 年金:出願日から1年目以降、毎年お支払いいただきます。年金を延滞した場合は、6か月の猶予期間内に延滞金として同年年金の30%を納付する必要があります。

優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。

はい

はい。発明出願人は、出願審査中又は特許拒絶の最終決定の日から2ヶ月以内に、発明の種類を発明から実用新案に変更することを提案することができる。実用新案出願は、発明出願の日から提出されたものとみなされる。発明から変更された実用新案出願は、実用新案書類の要件を完全に満たさなければなりません。