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ポーランドの特許出願では、特許出願人は展示会で製品を展示することで優先権を得ることができます。ただし、優先展示権を得るには一定の条件が必要であり、自然に得られるものではありません。展示会優先権を取得するには、特許出願人はポーランド特許庁に以下の資料を提出する必要があります。
- 発明・実用新案の展示会による優先権証明書とは、発明・実用新案が特定の展示会に出展されたことを展示会管理者が発行する証明書です。証明書には、出展者の姓と名、都市名、展示会の期間、発明/実用新案の展示会の日付、および展示されたプロジェクトの識別に関する声明とプロジェクトの説明と図面が含まれている必要があります。展示会が海外で開催される場合、証明書には、展示会が国際的な公式展示会または公的に認められた展示会の性質を有することを示す文書も含める必要があります。
- ポーランドでは、2000年から展示会の優先権を申請することが可能になりました。優先展示権を取得するための要件:
- この展覧会は少なくとも5年間開催されている
- 展覧会は少なくとも2年に1回開催される
- 出展者数は50人以上でなければならない
- 発明の場合、1928 年 11 月 22 日の国際博覧会条約の意味における公式または公認の国際博覧会で発明が展示された場合にのみ、博覧会優先権を主張することができます。
- 先の出願から生じる優先権書類がポーランド語、英語、フランス語、ドイツ語、またはロシア語以外の言語で作成されている場合は、翻訳者が署名したこれらの言語のいずれかへの翻訳を添付する必要があります。
この優先権は、発明者がその革新を一般に公開することを奨励し、その革新が他者によって不正に流用されるのを防ぐことを目的としています。 EU 加盟国や米国などの一部の国では、出願人は展示会の優先日に基づいて、技術革新に対する独占権を主張することができます。
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