2~2.5年
はい
優先権の回復は、「相当な注意」を理由に認められます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
はい
2~2.5年
いいえ
5ヶ月
20年
方式審査と実体審査が必要です。実体審査は自動的に開始され、特定の請求を提出する必要はありません。
フィンランド特許登録簿
英語: フィンランド特許登録庁、略称: PRH
ウェブサイト: PRH - フィンランド特許登録庁
フィンランド実用新案特許検索: Kitinet - Patentti- ja rekisterihallitus (prh.fi)