2~2.5年
方式審査と実体審査が必要です。実体審査は自動的に開始され、特定の請求を提出する必要はありません。
初期の保護期間は出願日から 4 年で、それぞれ 4 年と 2 年、最大 10 年まで 2 回更新することができます。
5ヶ月
フォームのみの審査。実用新案出願は、形式要件への準拠、統一性、および登録可能性について審査されます。特段の要件がない場合、新規性審査は行いません。出願人は、出願日/優先日から 2 か月以内に付与遅延の請求を提出することができ、付与は遅くとも 15 か月間遅延することができます。
はい
いいえ
以下の条件が満たされる場合、出願日または優先日の前6ヶ月以内に発明に関する情報が開示された場合、発明の新規性は失われません。
- 申請者またはその前の所有者による明らかな誤用による開示
- 発明が公式または公式に認められた国際展示会で公開されている
5年間の初期保護。更新は 4 回まで可能で、1 回につき 5 年間、最長 25 年間保護されます。意匠が複雑な製品の一部であり、製品の完全性を回復するために使用される場合、出願日から最大 15 年間有効です。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
2~2.5年