2~4年
はい
著者またはその承継人によって開示された場合、新規性の猶予期間は、最初の開示から 12 か月以内に享受されるものとします。
2~4年
25年
10年
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
- ヨーロッパの有効なルート: ヨーロッパの特許付与日から 3 か月。
開示が悪意のある第三者によって引き起こされた場合、6 か月のノベルティ猶予期間が利用可能です。
はい
開示が悪意のある第三者によって引き起こされた場合、ポーランドでは 6 か月のノベルティ猶予期間があります。以前は、ポーランドの IP 法では、特許出願に対する新規性の猶予期間はありませんでした。