はい
25年
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
- ヨーロッパの有効なルート: ヨーロッパの特許付与日から 3 か月。
PPO は実用新案出願の形式審査のみを行い、新規性と産業上の利用可能性のみを審査し、進歩性は審査しません。
開示が悪意のある第三者によって引き起こされた場合、6 か月のノベルティ猶予期間が利用可能です。
2~4年
20年
いいえ
4~5年
ポーランド知的財産庁
英語:ポーランド共和国特許庁、略称:PPO
ウェブサイト: uprp.gov.pl
ポーランドの実用新案特許検索: Wyszukiwarka prosta (uprp.gov.pl)
著者またはその承継人によって開示された場合、新規性の猶予期間は、最初の開示から 12 か月以内に享受されるものとします。