優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
- ヨーロッパの有効なルート: ヨーロッパの特許付与日から 3 か月。
いいえ
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
- ヨーロッパの有効なルート: ヨーロッパの特許付与日から 3 か月。
25年
はい
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
PPO は実用新案出願の形式審査のみを行い、新規性と産業上の利用可能性のみを審査し、進歩性は審査しません。