パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
出願日/優先日の前 12 か月以内に、発明の本質または詳細が悪意を持って開示された場合、または発明者によって国際展示会または公式展示会で展示された場合、発明はその新規性を失うことはありません。
適用できない。出願前に公開された意匠は出願できません。
8ヶ月
保護期間は当初6年で、2回まで更新可能で、最長10年です。
出願日/優先日の前 12 か月以内に、発明の本質または詳細が悪意を持って開示された場合、または発明者によって国際展示会または公式展示会で展示された場合、発明はその新規性を失うことはありません。
5~8年
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
10年
パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。