保護期間は当初6年で、2回まで更新可能で、最長10年です。
提出言語: タイ語 必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 委任状
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
会社登記または定款の営業許可証
*タイの特許出願書類は公証が必要です
適用できない。出願前に公開された意匠は出願できません。
DIPは、意匠特許出願の実体審査を行い、新規性と産業上の利用可能性の条件が満たされているかどうかのみを審査します。
保護期間は当初6年で、2回まで更新可能で、最長10年です。
いいえ
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
いいえ
DIPは実用新案の形式審査のみを行い、形式審査基準を満たしていれば、書類は認定されます。訴訟や実用新案クレームの安定性の評価が必要な場合、出願人は認可公告後1年以内に実体審査請求を提出することができます。
- 承認手数料:承認通知書受領後、2ヶ月以内に承認手数料をお支払いください。
- 年会費:タイで特許が付与された後に支払う必要があります。特許が発行されている場合、最初の年会費は、特許有効期間の 5 年目の開始後 60 日以内に支払う必要があります。
5~8年