はい。特許出願人は、特許出願が許可される前に、特許の種類を小特許 (実用新案) から発明に変更することができます。変換された特許出願には、元の特許出願の出願日があります。
10年
保護期間は当初6年で、2回まで更新可能で、最長10年です。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
20年
6ヵ月
適用できない。出願前に公開された意匠は出願できません。
5~8年
「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。
いいえ
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。