25年
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。
INPIは実用新案出願の方式審査のみを行い、調査・実体審査は行いませんが、訴訟の場合は調査報告書の提出が必要です。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
INPIは発明特許出願の形式審査のみを行いますが、出願日から1か月以内に調査手数料を支払い、EPOによる調査を行う必要があり、調査結果は認可結果に影響しません。
意図的でない理由で受理された優先権の回復。
意図的でない理由で受理された優先権の回復。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
はい
2~3年
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。