25年
いいえ
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
INPI は、発明特許出願の方式審査と実体審査を行います。実体審査は自動的に開始され、別途請求する必要はありません。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
いいえ
- はい。国際意匠分類で同じクラスに属する場合、1 つのポルトガル意匠出願に最大 100 の意匠を含めることができます。
25年
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
12~14ヶ月
次の場合、6 か月のノベルティ猶予期間を利用できます。
- 公式に組織された、または公式に認可された国際展示会での開示
- 発明者またはその前の所有者の誤用に関連する理由で公開された結果としての開示