20年
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
開示がデザイナーによるものである場合、新規性の猶予期間は開示日から 12 か月です。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
- はい。国際意匠分類で同じクラスに属する場合、1 つのポルトガル意匠出願に最大 100 の意匠を含めることができます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
- ヨーロッパの有効なルート: ヨーロッパの発明の承認日から 3 か月以内。
INPI は、発明特許出願の方式審査と実体審査を行います。実体審査は自動的に開始され、別途請求する必要はありません。
20年
いいえ
いいえ
はい。出願人が最終決定を受け取る前に、発明の種類を実用新案から発明に変更する出願を提案することができます。