INPI は、意匠特許出願の形式的な審査のみを行います。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
3ヶ月
12~14ヶ月
INPI は、実用新案特許出願の形式審査のみを実施します。実体審査は、出願人が必要と判断した場合にのみ請求することができます。特許によって保護された発明は、実用新案と同時にまたは連続的に保護される可能性があります。このため、申請者は最大 1 年間変更を行うことができます。
2~3年
はい。出願人が最終決定を受け取る前に、発明の種類を発明から実用新案に変更することが提案される場合があります。
はい。出願人が最終決定を受け取る前に、発明の種類を実用新案から発明に変更する出願を提案することができます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
- ヨーロッパの有効なルート: ヨーロッパの発明の承認日から 3 か月以内。
次の場合、6 か月のノベルティ猶予期間を利用できます。
- 公式に組織された、または公式に認可された国際展示会での開示
- 発明者またはその前の所有者の誤用に関連する理由で公開された結果としての開示
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。