優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
はい。出願人が最終決定を受け取る前に、発明の種類を発明から実用新案に変更することが提案される場合があります。
いいえ
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
開示がデザイナーによるものである場合、新規性の猶予期間は開示日から 12 か月です。
25年
ポルトガル国立工業所有権研究所
英語:ポルトガル工業所有権協会、略称:INPI
URL:https: //inpi.justica.gov.pt/
ポルトガルの発明特許検索: Pesquisa Online - Patentes (justica.gov.pt)
はい。出願人が最終決定を受け取る前に、発明の種類を実用新案から発明に変更する出願を提案することができます。
INPI は、実用新案特許出願の形式審査のみを実施します。実体審査は、出願人が必要と判断した場合にのみ請求することができます。特許によって保護された発明は、実用新案と同時にまたは連続的に保護される可能性があります。このため、申請者は最大 1 年間変更を行うことができます。
当初の保護期間は 6 年間で、最長 10 年間まで 2 回まで延長できます。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。