- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
- ヨーロッパの有効なルート: ヨーロッパの発明の承認日から 3 か月以内。
いいえ
はい。出願人が最終決定を受け取る前に、発明の種類を実用新案から発明に変更する出願を提案することができます。
INPI は、意匠特許出願の形式的な審査のみを行います。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
2~3年
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
当初の保護期間は 6 年間で、最長 10 年間まで 2 回まで延長できます。
開示がデザイナーによるものである場合、新規性の猶予期間は開示日から 12 か月です。
25年