いいえ
12~14ヶ月
次の場合、6 か月のノベルティ猶予期間を利用できます。
- 公式に組織された、または公式に認可された国際展示会での開示
- 発明者またはその前の所有者の誤用に関連する理由で公開された結果としての開示
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
- ヨーロッパの有効なルート: ヨーロッパの発明の承認日から 3 か月以内。
3ヶ月
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
開示がデザイナーによるものである場合、新規性の猶予期間は開示日から 12 か月です。
次の場合、6 か月のノベルティ猶予期間を利用できます。
- 公式に組織された、または公式に認可された国際展示会での開示
- 発明者またはその前の所有者の誤用に関連する理由で公開された結果としての開示
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
はい。出願人が最終決定を受け取る前に、発明の種類を発明から実用新案に変更することが提案される場合があります。
20年