INPI は、実用新案特許出願の形式審査のみを実施します。実体審査は、出願人が必要と判断した場合にのみ請求することができます。特許によって保護された発明は、実用新案と同時にまたは連続的に保護される可能性があります。このため、申請者は最大 1 年間変更を行うことができます。
25年
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- EU出現ルート:最も早い優先日から6ヶ月。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
- ヨーロッパの有効なルート: ヨーロッパの発明の承認日から 3 か月以内。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
次の場合、6 か月のノベルティ猶予期間を利用できます。
- 公式に組織された、または公式に認可された国際展示会での開示
- 発明者またはその前の所有者の誤用に関連する理由で公開された結果としての開示
いいえ
INPI は、意匠特許出願の形式的な審査のみを行います。
提出言語: ポルトガル語 必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 委任状
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
はい。出願人が最終決定を受け取る前に、発明の種類を発明から実用新案に変更することが提案される場合があります。