PCT出願事務所として、「故意ではない」という理由で優先権の回復を認めます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
はい。出願が放棄されない限り、特許の種類は、実用新案特許出願を提出してから 3 か月以内、または IMPI が出願人に変更を要求した日から 3 か月以内に、支払い後に実用新案から発明に変更することができます。関連する料金。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
はい
はい
IMPI は、実用新案特許出願の形式的および実体的審査を実施します。ただし、実体審査の要件は比較的緩く、新規性と産業上の利用可能性のみが求められ、革新性は求められません。
20年
3~5年
PCT出願事務所として、「故意ではない」という理由で優先権の回復を認めます。
はい