発明者、その承継人、および発明者/承継人から発明に関する情報を何らかの形で、または国内外の展示会を通じて受け取った第三者に対する 12 か月のノベルティ猶予期間。
発明者、その承継人、および発明者/承継人から発明に関する情報を何らかの形で、または国内外の展示会を通じて受け取った第三者に対する 12 か月のノベルティ猶予期間。
いいえ
25年
- IMPI は、意匠の形式的および実体的審査を実施します。実体審査は、請求がなくても自動的に開始されます。
1~2年
3~5年
はい。出願が放棄されない限り、特許の種類は、実用新案特許出願を提出してから 3 か月以内、または IMPI が出願人に変更を要求した日から 3 か月以内に、支払い後に実用新案から発明に変更することができます。関連する料金。
20年
6-8ヶ月
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。