- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
1~3年
12~18ヶ月
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 12 か月前です。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
いいえ
13年
認定料:申請者は、認定決定を受けてから2ヶ月以内に認定料、登録料、初回更新料を支払う必要があります。
年会費:お申し込み日から3年目以降は、年払いとなります。更新料は現在の 5 年間の有効期間の最後の年内に支払う必要があり、年会費が期限を過ぎた場合は 6 か月の猶予期間内に年会費を支払うことができ、50% の延滞料を支払う必要があります。同時に。
意匠が同一の対象物に関連し、マイナーな特徴のみが異なる場合、または商品のセットとして識別でき、単一のデザイン コンセプトを有する場合、複数の異体意匠を 1 つの出願に含めることができます。
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。
20年、医薬品、農薬、殺虫剤の発明は最大5年の特許期間延長を楽しむことができます。