認定料:申請者は、認定決定を受けてから2ヶ月以内に認定料、登録料、初回更新料を支払う必要があります。
年会費:お申し込み日から3年目以降は、年払いとなります。更新料は現在の 5 年間の有効期間の最後の年内に支払う必要があり、年会費が期限を過ぎた場合は 6 か月の猶予期間内に年会費を支払うことができ、50% の延滞料を支払う必要があります。同時に。
- 優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。 
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
 
- 承認料:申請者は、承認決定を受けてから4ヶ月以内に、承認料、登録料、初年度年会費を支払う必要があります。
- 年会費:申請日から1年目から1年ごとに納付し、延滞した場合は6ヶ月の猶予期間内に年会費を支払うことができ、同時に50%の延滞料を支払う必要があります。時間。
 
- 新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 12 か月前です。 
- いいえ 
- はい。出願人は、特許が付与される前に、特許の種類を実用新案から発明に変更することを要求できます。 
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
 
- 提出言語: ロシア語 - 必要な書類: - 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
 - 追加書類 (ある場合): - 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
 
- 新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。 
- いいえ 
