新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。
いいえ
12~18ヶ月
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
いいえ
初期の保護は5年間で、5年ごとに最大25年まで更新できます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
意匠が同一の対象物に関連し、マイナーな特徴のみが異なる場合、または商品のセットとして識別でき、単一のデザイン コンセプトを有する場合、複数の異体意匠を 1 つの出願に含めることができます。
「正当な注意」を理由とする優先権の回復が認められました。