はい。出願人は、特許出願の公開前に特許出願を発明から実用新案に変更することを要求することができますが、遅くとも特許付与の決定までに行うことができます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
- ハーグ協定ルート: 最も早い優先日から 6 か月。
20年、医薬品、農薬、殺虫剤の発明は最大5年の特許期間延長を楽しむことができます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 31 か月。
12~18ヶ月
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
4~12ヶ月
はい。出願人は、特許出願の公開前に特許出願を発明から実用新案に変更することを要求することができますが、遅くとも特許付与の決定までに行うことができます。
新規性の猶予期間は、出願日/優先日の 6 か月前です。
いいえ