UIBM は、意匠特許出願の形式的な審査のみを行い、新規性と独自性は審査しません。
出願日/優先日の12ヶ月前。
- ライセンス料: なし。
- 年会費: 出願日から 5 年目から毎年支払う必要があります。出願の審査中に年会費を支払う必要がある場合は、承認日から 4 か月以内に支払う必要があります。その後のすべての年会費は、出願日の属する月の最終日までに前払いする必要があります。 出願人が通常実施権を公衆に提供することを宣言した場合、特許権を維持するための年会費を 50% 減額することができます; 年会費が期限内に支払われない場合は、6 か月以内に支払うことができます。 100.00 ユーロの延滞料金が支払われます; 年会費は累積して支払うことができます。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- EU で有効になる方法: 欧州特許の付与日から 3 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
優先権の回復は、「すべての正当な注意」を理由として認められます。
2年
出願日/優先日の6か月前の新規性の猶予期間は、次の場合に享受できます。
- 公式または公式に認められた国際展示会での出版
- 第三者による悪意のある開示
6-8ヶ月
25年