UIBM は、最初の出願に対して実体審査を行い、最初に提出されていない優先権のある出願については実体審査を行いません。申請者は事前に開示を求めることができ、担当者は事前に実際の審査プロセスに入ることができます。出願人は、出願日と同時に出願手数料の公式手数料を支払い、それに応じて公式手数料の領収書を取得する必要があります。そうでない場合、出願日は手数料の支払い日になります。美術調査を行い、調査報告書と意見書を発行します。意見書に異議が含まれている場合、その回答は審査のためにイタリア特許庁に提出されるものとします。