はい。発明特許出願は、審査報告書の発行日から 6 か月以内に変更請求を提出し、対応する料金を支払うことができます。変更された出願は、元の出願と同じ出願日を有します。
3~4年
はい。発明特許出願は、審査報告書の発行日から 6 か月以内に変更請求を提出し、対応する料金を支払うことができます。変更された出願は、元の出願と同じ出願日を有します。
- 承認料: 承認登録料はありません。
- 年会費:申請者は認定後、毎年年会費を納付する必要があり、納付期間はその年の認定日であり、年会費を滞納した場合は6ヶ月の猶予期間内に年会費を納付することができるが、 100% の延滞料金が必要です。
- パリ条約ルート: 最も早い優先日から 12 か月。
- PCT ルート: 最も早い優先日から 30 か月。
「意図的でない」という理由で受理された優先権の回復。
いいえ
いいえ
いいえ
2~3年
「意図的でない」という理由で受理された優先権の回復。