チリにおける意匠出願のノベルティ猶予期間

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出願前 6 ヶ月以内に以下の理由により発明が直接的または間接的に開示された場合、発明の新規性は影響を受けません。

  • 出願人が発明の準備のために実施する必要がある機械および器具の実際の試験および製作
  • 出願人または発明者が公式に開催または承認された展示会に出展する
  • 第三者による悪意のある開示

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