優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
スイス連邦知的財産研究所
英語: Swiss Federal Institute of Intellectual Property、通称:
ウェブサイト: Startseite - Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
優先権の回復は、「相当な注意」を理由として認められます。
新規性の猶予期間は、発明が出願日または優先日から 6 か月以内に一般に公開された場合に適用されます。
1年
いいえ
3~5年
初期の保護は 5 年で、4 回更新することができ、1 回の更新は 5 年で、最大の保護は 25 年です。
提出言語: ドイツ語/フランス語/イタリア語 必要な書類:
- 外観デザイン画(六景)
- 簡単な説明
追加書類 (ある場合):
- 委任状
- 優先権書類
- 在職証明書/在職証明書/優先権譲渡証明書
- 出願権譲渡証明書
20年
新規性猶予期間は、IGE/IPI への申請前 12 か月以内に設計者または設計者の代理人によって設計が開示された場合に利用できます。